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 相続対策にあたり、子供だけでなく孫にも財産を渡したいと考えた場合、孫は法定相続人に当たらないため、相続税額の2割加算対象者になってしまいます。最近では、相続税の基礎控除額を増やすために孫を養子にする方も見受けられますが、孫養子であっても、やはり2割加算対象者から逃れることは出来ません。

 そこで、孫への生前贈与を考えてみましょう。贈与税にはそもそも2割加算ルールなどは存在しません。また贈与税では、直系尊属からの贈与に適用される「特例税率」と、それ以外に適用される「一般税率」とがありますが、孫への贈与は、税率の低い「特例税率」が適用されます。つまり、生前贈与であれば、子に渡すのも孫に渡すのも税負担は同じになります。

 さらに税法では、死亡までの3年間に行われた法定相続人への生前贈与については、贈与した分を遺産に含めて相続税を計算する「持ち戻しの特例」があります。しかし、孫は法定相続人に該当しませんので、持ち戻す必要はありません。持ち戻しの特例は民法にもありますので、遺留分の対象にもならないことになります。これらを考えますと、孫への駆け込み贈与は、効果的な相続税対策になりうることになります。

 将来を見越してみても、本来であれば子への相続、子から孫への相続の2回の税金の支払いが、生前贈与ならば1回分スキップでき、1回目の相続で子が支払う相続税も減るという効果も持ち合わせています。

 孫への生前贈与は多くのメリットがあると言えるでしょう。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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