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 過去に提出した申告書を税務署で閲覧する「申告書閲覧サービス」について国税当局の事務運営指針が見直され、今年9月からは写真撮影が認められるようになりました。これまでは閲覧サービスは見ることだけが可能で、コピーを取ったり、デジカメで撮影したりすることも不可でした。それでは、どうするのかというと、税務署職員の立ち会いのもと、手書きで申告書等の内容をその場で書き写していました。それは非常に大変な作業でした。

 自宅などに保管していた申告書の写しを紛失した人が過去の申告内容を確認するには、写しの送付を税務署に求める開示請求を行うか、税務署に直接赴いて申告書を閲覧する「申告書等閲覧サービス」を利用するかしかありません。開示請求は手数料がかかるうえ、開示されるまで1カ月程度待たなければなりません。

 撮影が認められる機器は、デジタルカメラやスマートフォンなど、その場で写真を確認できるものに限られます。なお、動画撮影は認められません。撮影の都度、その場で税務職員が画像を確認し、不要な情報が写りこんでいる場合は消去と取り直しが必要となります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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