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 民法では「私権の享有は出生により始まる」として、胎児は権利義務の主体にはなれないことが定められています。ですが相続では、妻の妊娠中に夫が死亡し、その後に生まれた子供は亡くなった父親の相続人として財産を受け取ることが認められています。

 一見、矛盾するこの規定ですが、胎児の権利上の基本になるのは民法が原則です。仮に胎児に一般人と同様の権利を認めてしまうと、胎児であっても売買や賃貸、贈与も可能になり、あまりにも現実にそぐいません。胎児には人としての権利が認められないため、妊婦が殺害されても、被害者は「一人」になります。

 この原則通りに考えると、第一子を妊娠中の妻を残して夫が死亡すると、夫の遺産は妻が2/3、夫の両親が1/3の割合で分割されます。しかし、もしも胎児が出生した後に夫が死亡すれば、妻と子供が半分ずつを相続することになります。わずかな時間の差によるこのような不合理を避けるため、民法では「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と特別ルールを定めています(886条)。この規定が被相続人の死亡後に出生した子供にも相続権があることの根拠となります。これにより胎児には相続権と併せて、遺贈権と父親が殺された時などの損害賠償権も有することになります。

 この規定の「生まれたものとみなす」とは、胎児である間は相続能力がないが、胎児が生きて生まれることを停止条件として相続開始の時まで遡って相続能力を取得するものとされています(昭和7年大審院判例)。そのため本来であれば夫の死亡時に「生まれたもの」とみなして遺産分割が行われてもよいのですが、同条2項では「前項の規定は、胎児が死体で生まれた時は適用しない」と死産であれば認めないことを定めていることから、現実路線として出産を待って遺産分割協議が行われるのが通例となっています。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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