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 近年、富裕層の持つ資産に対する国税当局の監視の目が急速に強まりつつあります。その背景にはインターネットの発展などにより、資産を国外に隠したり、各国の税制の違いを利用して税負担を低く抑えたりする手法が流行している事情があります。

 例えば、2015年にスタートした「国外転出時課税」制度は、1億円以上の金融資産を対象に、海外に持ち出す際に現金化されていない含み益にも課税するものです。税率の低い国で株などを売り払い、税負担を抑えたうえで帰国することを予防する措置です。国税当局は海外への資産の持ち出しを特に問題視していて、国外に一定以上の金額を送るときには「国外送金等調書」の提出を求め、海外に資産のある人に対しては「国外財産調書」の提出を義務付けています。

もっとも日本に住んでいるだけでも、富裕層は提出が義務付けされている書類があります。それが15年税制改正で導入された「財産債務調書」で、これはそれまでにあった「財産債務明細書」に代わるものです。

 前身となる「明細書」は、年間所得が2千万円以上の人対象に、10万円以上の財産や債務の細目や価額などを目録にして申告書に添付させるものでしたが、誤記載や未提出に対する罰則がないために提出していない人が多くいました。

 そこでリニューアルした「調書」では、提出率をアップさせるために記載した財産について過少申告があった時に過少申告加算税を5%軽減し、逆に提出していなかった場合や記載されていなかった場合には5%加算する特例措置が盛り込まれました。

 記載内容についてもより詳細な記載が求められ、これまで「財産の種類、数量及び金額」の記載で済んだのに、調書では「財産の所在、有価証券の銘柄」などの記載までも求めています。

 提出義務者の範囲でも「所得2千万円以上」だったのが「所得2千万円以上かつ、財産の価額が3億円以上か金融資産の価額が1億円以上」と狭まっています。対象者を絞り込み資産内容について、より踏み込むことでターゲットとなる富裕層への監視を強めたい国の姿勢が透けて見えます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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