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 男性が死亡し、妻と未成年の子が残ったとします。遺言書がなければ、妻と子供で遺産分割協議を行うことになります。しかし未成年者は契約などの法律行為が単独ではできませんので法定代理人の同意が必要となります。つまり親権者が法定代理人となり、法律行為について同意することで未成年者でも契約等が可能になる事になります。

 ただし、それでは妻が自分に有利になるように遺産分割協議を行い、子供にとっては不利になる可能性があります。そのため民法では親権を持つものは、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないと定められています。

 この規定により、親権者であってもその親権の対象である未成年者と遺産分割協議の当事者同士である場合は、親権者の立場で遺産分割協議に参加することはできず、家裁で選任された特別代理人と妻の2人で遺産分割協議を行うこととなります。

 なお、相続人に未成年者が複数いる場合は、それぞれの未成年者について特別代理人の選任が必要となります。

 特別代理人となる資格は特にありませんが、通常は未成年者との関係や利害関係の有無などを考慮して妻の兄弟など、近親者に依頼するのが一般的です。

 それでは、遺産分割協議により未成年者の子に全ての財産を相続させる場合は利益相反行為になるのでしょうか?また法定相続分通りに分割さえすれば問題はないのでしょうか?

 これらは一見、平等に扱っていることで問題ないように思えますが、実態はどう按分したかという結果にすぎず利益相反行為であることに変わりありません。遺産分割協議の当事者同士であれば、特別代理人の選任は必要となります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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