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 独身時代に生命保険に加入し、保険金の受取人を親にしたYさん。その後出会いに恵まれて良き伴侶と巡り合えましたが、保険については触れることなく、長い年月が経ってしまいました。あるとき、不慮の事故によりYさんが死亡し、その時に初めて受取人が親になっていたことを妻は知りましたが、こうしたケースで妻が保険金を受け取ると、Yさんの親からの贈与とみなされてしまうのでしょうか?

 相続税法では、生命保険金は原則として「受取人固有の財産」と定められています。この規定に従うのなら、親が、残された妻子が受け取るべきとして保険金をそのまま渡したとしたら、保険金が親に支払われた時点で相続税が、さらに親から妻子に渡された時点で贈与税がかかるという2重の税金がかかってしまいます。

 しかし実際には、Yさんの妻は保険金を贈与税の負担なく受け取ることが可能です。相続税と贈与税の2重課税を防ぐため、相続税に関する取扱いを定めた基本通達では、受取人の変更手続きがされていなかったことに「やむを得ない事情」がある時には、契約上の名義人ではなく実際に受け取った人を保険金受取人とすることを認めています。「うっかり」による失念でも、やむを得ない事情として認められますので安心して大丈夫です。もちろん相続税はかかりますが、「法定相続人の数×500万円」という生命保険の非課税枠は使えます。

 とはいえ、こう言った救済策があるからと言って受取人の変更はしなければなりません。受取人の変更が認められるには、契約上の受取人である親が同意していることが大前提です。親子仲が悪かったり、離婚した妻から現在の妻に名義変更するのを忘れたりしたようなケースでは、泥沼の財産の奪い合いになる可能性も十分考えられます。

 不要な親族トラブルを避けるためにも、契約した保険の定期的なチェックと名義変更は忘れずに行っておくべきです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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