被相続人に両親も子もいない場合、通常は被相続人の兄弟姉妹に相続権があります。そしてその兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合、代襲相続の法則通り、その子(姪・甥)が代わりに相続をします。しかし代襲相続が起こるのはこの姪・甥ま…

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