駐車場は事業規模にかかわらず小規模宅地の特例の対象となります。ただし、その駐車場がアスファルトを敷くなどの一定の整備をしていなければなりません。青色駐車場だと特例の対象外になります。  駐車場の貸付事業用の土地が小規…

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 貸付用の駐車場の相続に掛かる税額は、その敷地に駐車場経営に必要な機械やアスファルト舗装があるか否かで大きく変わります。というのも、機械やアスファルト舗装などの「構築物」があれば、相続税を計算する際の評価額を大幅に減額す…

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 相続発生の直前に被相続人が居住又は事業のために使っていた土地に重い相続負担をかけられると相続人の生活や事業が脅かされてしまうので、一定の限度面積までの相続評価額を最大8割減する特例(小規模宅地の特例)が設けられています…

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