第1135話 不動産の用途地域

不動産の「用途地域」は、大正8年に制定された旧都市計画法で、住居地域・商業地域・準工業地域・工業地域の4種類が定められ、今日に至るまでに数度の改正を経て、現在では12種類となっています。異なる用途の混在化を防ぐためのもので、例えば第一種低層住居専用地域ではマンションなどを建てずにお屋敷街としての環境を守り、工業地域では主として工場の利便性を増進することを目的としています。
皆さんが土地や建物の購入の際には、街と自身の将来像も踏まえて用途地域を確認する必要があります。
例えば第一種低層住居専用地域といっても、住宅だけが建築可能というわけではなく、小中学校や老人ホーム、小規模店舗も建築可能です。
これが第二種低層住居専用地域となると、床面積150㎡までの一定の店舗や飲食店なども認められます。さらにパチンコ店やカラオケボックスも認められています。周辺地域を確認しないで「住居地域」だからといって快適な居住空間が保たれ続けると思い込むのは危険です。
将来的に個人事務所を構えるなり、引退して何らかの商いをその場所でする際には、用途地域により制限がかかりますので、その土地の用途地域の確認が必要となります。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
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