手続きの流れ

1.メール又はFAXでのご連絡

まずは、お客様についてお教えください。

お名前・ご住所・電話番号・E‐Mail・ご相談又はご依頼内容をメール又はFAXにてお教えください。
お電話の場合は、留守にすることが多いので携帯にかけていただくとすぐに対応可能です。

相続税申告書の作成を依頼されるお客様は、『相続人様へのお願い』に記載された書類をご準備ください。

 

栁沼隆税理士事務所

E‐Mail:yaginuma-takashi@tkcnf.or.jp
TEL : 022-347-4875
FAX : 022-347-4876
携帯  090-6680-7510(優先)

※ 入力していただいた個人情報は当事務所にて厳重に管理し、税理士業務以外の目的では使用いたしません。

2.お電話でのご連絡

こちらからお電話にてご連絡させて頂きます。都合のよい時間帯があれば、1.の段階でその旨お教えいただければ、その時間帯にお電話いたします。その際に、より詳しいご相談又はご依頼内容をお伺いさせて頂きますのでご協力お願いいたします。また、『相続人様へのお願い』に記載された内容でわからない点がありましたらお聞きください。第1回面談日もその時に決めさせていただきます。

3.第1回面談

実際にお客様のご自宅に訪問させて頂きます。その際に『相続人様へのお願い』に記載された書類を拝見させていただきます。その場で税理士報酬のお見積りをさせて頂きます。宜しければそのままご契約となりますが、もちろんお持ち帰りいただき検討をして頂いても結構です。こちらで準備した契約書に実印押印のうえ、契約成立となります。報酬額が振り込まれてからの作業開始となります。

4.第2回面談

すべての資料をご収集いただいてから財産目録の作成を行います。不明点、追加資料等は随時、お電話やメールにて行わせていただきます。こちらで作成した相続税申告検討資料と財産分割協議のための資料をお持ちし、ご説明させていただきます。

なお、ご遺言通りに遺産分割される場合は、相続税申告検討資料にて納税額のご説明をし、相続人等のご了解のもと申告書のご捺印をお願いいたします。その際に納付書の作成も行います。

5.第3回面談

ご遺言に基づいて分割が終了されているお客様は、第3回面談は必要ありません。

第2回面談でお渡ししていた財産分割協議のための資料を協議が整い次第事務所宛にご郵送ください。それに基づいて作成した遺産分割協議書、相続税申告書、納付書をお持ちいたします。ご説明したのちご捺印していただき、申告書を税務署に提出いたします、収受印押印した後の申告書を郵送にてお送りいたします。

なお、面談にてかかった旅費の扱いですが、県内の方は、出張費は無料ですが、県外の方は、旅費実費相当額(1人分)をご負担願います。