相続税に強い税理士事務所

相続税の事なら栁沼隆税理士事務所にお任せ下さい

もちろん、法人・個人の申告もおまかせください

対応エリア

 

相続税に強い柳沼隆税理士事務所は、随時相談を承っております。

仙台市(青葉区、宮城野区、若林区、太白区、泉区)はもとより、
塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、富谷市、大衡村までご対応可能です。

宮城県で上記以外の地域にお住まいの方、
石巻市、気仙沼市、白石市、角田市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、刈田郡、蔵王町、七ヶ宿町、柴田郡、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、伊具郡、丸森町、亘理郡、亘理町、山元町、加美郡、色麻町、加美町、遠田郡、涌谷町、美里町、牡鹿郡、女川町、本吉郡、南三陸町
もご対応可能な場合が多々ございますので、是非ご連絡下さいませ。

旅費のみのご負担で、宮城県外にお住まいの方のご相談も承りますので、お気軽にご連絡頂ければ幸いです。

ホームページ開設のご案内

この度は、栁沼隆税理士事務所のホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
かねてより準備をすすめておりました当事務所ホームページを、公開いたすことになりました。

当事務所は、税理士の専門分野である税務の知識をフルに活用して広く社会に貢献することを理念としております。『社会に必要とされ認められなければ会計事務所など存続できない。逆に社会から頼られる事務所経営ができれば、社会とともに事務所も発展に邁進できる。』という強い信念のもとに平成15年8月から宮城県の仙台市泉区にて事務所経営を続けております。

では、なぜ開業13年もたってから、ホームページを立ち上げる気持ちになったのか…これには理由があります。

 

 

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ホームページを立ち上げる気持ちになった理由

平成25年度税制改正により平成27年1月1日以降の相続から相続税の取り扱いが大きく変わることになりました。
基礎控除額が6割に縮小されることになったのです。
基礎控除額は、相続税の申告が必要になるかどうかのボーダーラインです。
遺産が基礎控除額以下の場合には、相続税の申告は必要ありませんが、逆に遺産が基礎控除を超える場合には、相続税の申告が必要になります。
基礎控除額は約20年ぶりの改正となり、まさに大改正といってもいい内容です。

改正前は、「バブル経済の過熱による地価の高騰」により平成6年まで基礎控除額が拡大され続けてきました。
しかし、ご存じのようにその後バブル経済は崩壊し、地価は概ね下落傾向にあります。
結果として相続税が課税される人の割合が大幅に低下し続けてきました。この状況を踏まえ、今回の改正に至ったわけであります。

しかし、ここで問題になるのが、相続税の優遇措置です。

他界した人が住んでいた土地について、その土地に親族の方が相続後も住み続ける場合などは土地を売却するわけではありません。そのような土地に対して、他の財産と同様に相続税をかけるのは酷でしょう。
それは他の財産は売ってお金になりますが、住み続けて売却しない土地はお金になるわけでないからです。
そのような考え方から、他界した方が住んでいた一定の土地については、小規模宅地等の特例が適用され、相続税が軽減されます。

また、夫婦は一緒に助け合って生活をしていて、お互いは被相続人が財産を作るために大きな役割を果たしています。
配偶者の老後を保障する必要もあります。
さらに、配偶者同士は同世代であることが多いため、短期間のうちに相続が2回発生し、もう一度同じ財産に相続税がかかってしまいます。
このような事情から、配偶者の税額軽減制度があります。

相続税が大幅に安くなる特例といえば

  • 配偶者の税額軽減

    配偶者は、相続した財産額が1億6,000万円または法定相続分までは、相続税がかからない

  • 小規模宅地等の特例

    自宅の土地を、配偶者又は同居親族(いない場合はマイホームを持たない別居親族)が相続すれば、
    上限330㎡まで、土地の評価額が8割引となる。

但し、この2つの特例を適用するために注意すべきことは、

要件1. 相続税の「申告書」を提出する
要件2. 相続税の申告期限までに、「遺産分割協議」が成立している

ことが必要です。

でも、考えてみてください。

相続税法を理解していないだけで本来受けられるべき優遇処置も受けられずに高い相続税を支払う人がいるということは、そもそも憲法の応能負担原則の趣旨に反するのではないかという点であります。
この応能負担原則の法的根拠は、憲法13条(個人の尊重)、14条(法の下の平等)、25条(生存権の保障)、29条(財産権の保障)等であります。

 中には、先祖代々の土地を相続され、現預金のない状況で高い相続税を支払わされる方も多いと聞きます。

 このような状況下で、私の会計事務所は、理念に基づき、一定の要件に該当される方には、特別に割引料金設定をさせていただき、このような会計事務所があるということを広く社会に知っていただきたく又社会に貢献していきたいと、ホームページを立ち上げることに至りました。

ホームページを通じて常に新しい情報をご提供することができればと思っております。
今後とも、末永くお付き合いいただけますよう、宜しくお願い申し上げます。

所長の独り言

第1227話 相続情報証明書
第1226話 マンション敷地の歩道状空地
第1225話 自家製ビール
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第1224話 税の時効
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第1223話 お寺への寄付
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第1222話 資産の贈与
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第1221話 相続税の書面添付
第1220話 うっかり贈与
第1219話 弔慰金
第1218話 みなし贈与
第1217話 負の遺産
第1216話 死因贈与
第1215話 空き家特例
第1214話 相続税の税務調査
第1213話 インボイス制度
第1212話 名義預金
第1211話 家族信託
第1210話 家族間での使用貸借
第1209話 贈与税額控除
第1208話 法人税法22条4項

お役立ち情報

相続税の申告要否判定コーナーを利用した申告要否の確認

国税庁・相続税の申告要否判定コーナー

国税庁のホームページに入り、相続税の申告要否判定コーナーをクリックしてください。

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