今日、仙台駅東口の宮城野通りで買い物をしていた時に、軽快な笛と太鼓の音が聞こえてきました。そうです。今日は夏祭り仙台すずめ祭りの開催日です。
仲のよさそうな家族をみながら、今度は、夫婦間の税務について少し連載物で書いてみようと思い立ちました。こんなことを思うのは、素直に祭りを楽しめない悲しい税理士の性ですかね。ということで、少しの間、相続税のお話は、休ませていただきます。
夫婦といっても所詮、個人と個人でありますから、贈与をすれば贈与税が課せられます。
とはいえ、贈与税には非課税とされるものがあり、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものについて贈与税は課せられません。
ここでいう生活費とは、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
夫の給与口座から生活費を妻の口座に移し、そのなかで生活費をやりくりというのは誰もがごく普通に行っていることでしょう。先に見たとおり、生活費
に関するお金を夫婦間でやり取りするのはなんら問題なく、税金はかからないのでご安心を。しかし、やりくり次第では注意が必要なことも。節約して浮いたお金で株式投資や他の金融商品に預けるなんてことになると、その資金は贈与があったとされてしまうこともあります。
ところで夫婦間で気をつけたいのが不動産。夫の名義で夫の収入から購入時の頭金とローンを支払っている場合は、何ら問題ありませんが、妻の収入からローンが支払われている場合(妻名義の通帳からローンが引落されている場合)には、夫が妻から贈与を受けたと認定されます。またその逆も成り立つわけです。ただし贈与税には1年あたり110万円の基礎控除額があり、この範囲内なら贈与税はかかりません。
マイホームを購入する際に、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なる場合には、贈与税の課税対象になります。
また、このような不動産に関する贈与は購入時だけではありません。所有権登記の名義変更をした場合も贈与になるので注意が必要となります。