プロ野球・セントラルリーグの広島東洋カープが25年ぶりのリーグ優勝を果たしました。25年とは長かったですね。ファンの方々は、喜びもひとしおであったと思います。仙台を本拠地とする我が楽天イーグルスは、2013年に球団史上初のパリーグ優勝・日本シリーズ優勝を達成して以来、2014年2015年と2年連続最下位が続いております。今年は5位のままかな?そうだとすると、少しだけ前進したといえるかもしれません。少し情けない…。
当然、広島東洋カープの選手の方々の来年の年棒は期待できるものと思われますが、逆に年棒が極端に下がると税金の支払いが非常に負担になります。
去年の契約更改では、巨人のスター選手、杉内俊哉投手が4億5,000万円もの減俸額を受け入れ、5,000万円で契約更改しました。しかも、お給料の半分は税金でなくなっちゃうとか。いったいどういうことなのでしょう?
ほとんどのプロ野球選手は、一般のサラリーマンのように企業に所属しているわけではなく、個人で事業として選手活動を行う個人事業主ですから自分で税金を納めなければなりません。この税金とは、所得税や住民税、消費税です。
2015年は、推定5億円の年俸が支払われているわけですから、それに対してかかる所得税は2016年に支払わなければなりません。しかも、所得が高い人ほど税率が上がる「累進課税制度」という決まりにより、高額所得者は1,800万円以上の所得に対して40%、4,000万円以上は45%の所得税率がかかります。
そこに住民税(自身が居住する自治体に支払う必要がある税金)で約10%、前々年の年収が1,000万円を超えるため消費税で8%が課税されますから、5億円の収入に対して、納めるべき税金はおよそ3億円もの金額になります(注:この金額は、経費などを勘案しない簡便的に求めた納税額です)。
つまり、年俸5,000万にダウンしてしまった2016年に、年俸の6倍もの税金を納めなければならないのです。もちろん、5,000万円という年俸は一般的に考えてもかなり高額ですが、さすがに3億円も税金を払うとなると負担は大きくなってしまいます。
それに納付期限までに納付できなかった場合には、延滞税がかかってしまいます。(平成27年、28年度では年9.1%)。
こういった業種の方々には、相続税と同様にやはり我々のような税理士の専門的なアドバイスが必要不可欠のように思われます。