日本シリーズの対戦相手が決まりました!北海道日本ハムファイターズと広島東洋カープとの対戦です。日本ハムは10年ぶり3度目、広島は32年ぶり4度目の日本一を目指します。仙台の税理士事務所からどちらも応援しとりますよ!だけど、プロ野球界最速を更新する165キロを連発して投げた大谷はすごかったな…。
ところで話は変わりまして、今日は、現行の相続税の課税方式である「法定相続分課税方式に基づく遺産取得税方式」の計算方法について大まかにご説明します。
最初に、被相続人の所有する財産について把握します。次に、被相続人の死亡に起因して受け取った死亡保険金や死亡退職金を加算します。ただし、死亡保険金と死亡退職金はどちらも非課税限度額があり、500万円×法定相続人の数までの金額は非課税となります。この死亡保険金や死亡退職金は、本来民法上、受取人固有の財産となりますが、相続税の計算上、被相続人の相続財産とみなす扱いとなります。また、相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その贈与を受けた財産も加算します。(ただし、特定贈与財産を除きます。第7話参照。)。相続時精算課税制度を利用した際には、その財産も相続税の課税対象に含まれます。これらの合計額から債務や葬式費用を差し引いた価格が相続税の課税価格といわれるものです。また、墓石や仏壇などは、非課税財産として相続税の課税価格に含まれません。
この相続税の課税価格から基礎控除額をマイナスしたものが課税遺産総額といわれるものです。基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で求めます。
次に、課税遺産総額を各相続人が法定相続分で取得したものと仮定し、各相続人が取得する遺産額を計算します。例えば、配偶者と子供3人がいた場合には、課税遺産総額を配偶者の法定相続分1/2と子供の法定相続分1/2×1/3=1/6ずつに分けます。
それから、それぞれの取得金額に相続税率を掛け、各々の相続人の相続税額を計算します。この税額を全部合計すると相続税の総合計が出てきます。これが「相続税の総額」といわれるものです。
「相続税の総額」が出ますと、実際の相続した財産額に応じてこの「相続税の総額」を各相続人に分配します。そして、税額控除や税額加算による調整を行った後に納付税額を計算して相続税額を求めます。