最近、ゴルフの調子がよくありません。昨日も、松島チサンカントリークラブの仙台コースで大たたきしてきました。ドライバーが左に引っかかってOBがでてしまうところから、握りが悪いのかな…。少し気落ちしていたところに、元女優の高樹沙耶さんが大麻取締法違反で逮捕されるというニュースが仙台の事務所のテレビから流れてきました。
高樹沙耶さんというと、テレビ朝日の人気ドラマ「相棒」杉下右京の元妻で、小料理屋の女将・たまき役のしっとりした美女。そんな印象がありましたが、よもや逮捕されるとは…。嫌いな女優さんではなかったのでちょっとショックでした。
自宅からは乾燥大麻のほか、大麻樹脂がみつかったそうです。
捜査関係者は、この時点で、自家栽培を疑っているみたいです。
この大麻取締法って法律は、非常に不思議な法律だということを皆さんご存知でしょうか?
大麻取締法によると、大麻の所持、譲り受け、譲り渡しについては罰則があり、5年以下の懲役(営利目的の場合は7年以下)とされているのですが、なんと大麻の「使用」については罰則規定がありません。
これが覚せい剤となると、所持、譲り受け、譲り渡しのほかに使用についても当然罰則があり、10年以下の懲役とされていますので、大きな違いです。
さて、一番禁止する必要がありそうな大麻の「使用」について、大麻取締法ではなぜ禁止されていないのでしょうか。
これは様々な理由があるようなのですが、理由の一つとしては、大麻草の栽培や利用が古くから一般に行われてきたからではないかと言われています。
例えば、七味唐辛子に入っている麻の実は、元をたどれば大麻草から取れたものです。神社にあるしめ縄の原材料の麻も大麻草の茎から作られています。もちろん大麻草の実や茎には陶酔成分はなく、陶酔成分があるのは葉や花ですので、七味唐辛子を食べても全く健康には問題ありません。
このように、大麻草の葉や花以外は古くから様々な用途で利用されており、そのため、微量な葉の粉末等を栽培者が吸引してしまう可能性があります。その時に大麻の「使用」で全て罰することになってしまうため、あえて「使用」については罰則から削除したというのが理由の一つだそうです。