先日、税理士の税務援助の一環として行われている確定申告電話相談センターの業務に出向いてきました。皆さん、御存じない方も多いと思われますが、所轄の税務署におかけいただいた電話は、自動音声によりご案内しておりますが、ご用件に応じて、0から3までの番号を選択することになっております。「0」を選択しますと、オペレーターが受付に立ち、確定申告シーズンで窓口が混み合うときには、その後、我々税理士が対応することになっております。
最近感じるのは、専門業者さんからのお問い合わせが多いことです。
この前は、司法書士事務所から保留地の贈与をするのに登記をどのようにするかのお電話をいただきました。心の中では、登記はあなたがご専門でしょ?とおもいながら対応いたしましたが…。
保留地というのは、区画整理事業内の地権者から減歩処理による土地の提供を受けて、区画整理事業者の所有となる土地のことをいいます。
減歩処理とは、仮にいま、土地区画整理組合が,1000㎡の土地の中に道路を造り,土地も整形して正方形にして十分家を建てられるような形に整理したとします。しかしながら,土地区画整理事業を行うにもお金がかかるので,お金の代わりに皆さんが持っていた200㎡の土地から30㎡ずつもらうことにします。これを減歩といいます。
区画整理事業中は、不動産登記情報と現況が一致しないので、仮換地指定を行いますが、事実上この仮換地指定が登記と同じ役割をすると考えられた方が分かりやすいと思います。
そのため、トラブルが全くない訳ではありませんが、通常の不動産登記と同じトラブルしか発生しないと考えた方がよいです。
保留地は寄せ集めの土地であるため,その時点では土地の登記簿がなく,土地区画整理事業が一段落するまで(換地まで)は登記簿が作成されませんので,購入又は贈与に当たって登記にかかる登録免許税を納める必要はありません。また,登記が無い以上,司法書士に支払う報酬なども発生しません。なお,保留地の所有者は登記簿ではなく土地区画整理組合の台帳で管理されています。
ですから、ご相談内容からして、土地区画整理組合にお電話をするのが筋である旨をお伝えしました。
専門業者さんにいいたいのは、本来、一般の納税者さんに開いている相談センターを専門知識のあるあなた方に使われるのは、非常に迷惑な行為であるということです。
せっかく、自分のホームページを立ち上げたので、いいたいことを書かせていただきました。