確定申告シーズンもいよいよ終盤を迎えております。確定申告される際にいつも質問されるのが扶養控除という制度です。
扶養控除について、皆さんは正確に理解していますでしょうか?
この判断を間違えてしまうと損をしてしまう可能性があります。
扶養控除を理解する上で大事になってくるのが、「扶養親族」と「控除対象扶養親族」という言葉です。この言葉を理解することが出来れば簡単に扶養控除を理解することが出来ます。
扶養親族とは、その年の12月31日の時点で、次のすべての要件に当てはまる人です。
① 6親等内の血族及び3親等内の姻族であること(例)子、養子、孫
② 生活の財布が一緒であること(同一生計であること)
③ 年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
一般的に、扶養親族とは、同居している子供を指します。しかし、生活の財布が一緒であればよいので、同居していなくても、仕送りなどをして養っている状況であれば扶養親族となります。
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
納税者の方に控除対象扶養親族がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。
16歳以上で、バイト代が年間で103万円以下の子供がいれば、扶養控除が受けられるということになります。
平成22年度の改正前は、16歳未満の方も扶養控除が適用出来ましたが、子ども手当ての創設によって、16歳未満の扶養控除を廃止しました。
それでは、所得税の計算で、扶養控除はいくら控除できるのでしょうか?
範囲 | 控除額 |
16歳~18歳の親族等がいる場合 | 38万円 |
19歳~22歳の親族等がいる場合 | 63万円 |
23歳~69歳の親族等がいる場合 | 38万円 |
70歳以上で親(直系尊属)と同居している場合 | 58万円 |
70歳以上で同居していない親族等がいる場合 | 48万円 |
以上、簡潔に所得税における扶養控除の説明をしてまいりましたが、次回では、住民税における扶養控除について話したいと思います