平成22年度の税制改正で、16歳未満の方が、子ども手当ての創設によって、扶養控除の対象者から外れたことは前回説明しました。
扶養控除の対象者は、所得税でも住民税でも16歳以上の方に限られます。
しかし次のケースの場合はどうなるか考えてみてください。
ここに、年収500万円の夫と、年収180万円の妻がいました。
子どもは5歳と3歳です。
昨年までは、年末調整のときに「夫」の扶養としていました。
しかし、今年はうっかり間違えて、「妻」の扶養としてしまいました。
すると、翌年6月の給与明細を見てびっくり。
妻の住民税が「0円」になっていました。
なぜでしょうか?
答えは、住民税が課税されるかどうか判断するときに、「16歳未満の扶養親族の数」も含めて考えるからです。
住民税には所得割と均等割というものがありますが、所得割の税率は10%、均等割は仙台市を前提にお話ししますと6,200円で扶養の有無に関係なく金額は変わりません。(厳密には市町村によって金額が少し異なります。)ですから、住民税の所得割だけで比較してみます。計算上、だれでも受けられる基礎控除以外は無視します。
ケース1:子ども2人を「夫の扶養」にした場合の「妻の住民税」
180万円-72万円(給与所得控除)=108万円(所得)
108万円(所得)-33万円(住民税の基礎控除)=75万円
75万円×10%(税率)=7.5万円
ケース2:子ども2人を「妻の扶養」にした場合の「妻の住民税」
0円
いかがですか?
夫の扶養に入れたら住民税が7万5千円で、妻の扶養に入れたら0円です。
なぜでしょうか?種明かしは、次回にします。