同じ「相続財産」という名目でも、税法上の相続財産と民法上の相続財産では、具体的に含まれる財産の範囲が変わってきます。
そして、相続税の申告をする場合には「税法上」の相続財産を記載する必要がありますし、遺言書を書いたり、遺産分割協議をしたりする場合には、「民法上」の相続財産を対象とする必要があります。
例えば、旦那さんが亡くなった時に、奥さんが受け取った生命保険金について考えてみます。これは、税法上は、相続財産に含まれ課税対象になりますが、民法上は受取人固有の財産であり、相続財産には含まれないことになります。
つまり、相続税の申告をする際には、生命保険金は相続財産とみなされますので、申告書への記載が必要ですが、相続人同士で遺産分けをする場合には(民法上の話では)、奥さんがもらった生命保険金は、遺産分割対象の財産とはならず、奥さん固有の財産となります。
当然、旦那さんが遺言書を作成する場合にも、生命保険金については特に記載する必要はありません。
もう一つ、例を出します。
生前、長女が結婚する際に、父から結婚資金として500万円を援助してもらいました。その後、父が死亡した際には、この500万円は、税法上は、相続財産には含まれず、相続
税の対象とはなりませんが、民法上は相続財産の前渡しであるとして、相続財産に含まれることになります。この500万円の援助は「贈与」とされて、贈与時に贈与税を課税することで税務的には完結したものと考え、相続税の課税対象からは外しているのです。ただし、その贈与が相続開始前3年以内に為されていた場合は、相続発生時に相続財産に持ち戻して相続税を計算することになっています。
さらに葬式費用でも、税法上は、相続債務になりますが、民法上は相続債務になりません。
なぜこのような違いが生じるのでしょうか?
税法では、相続財産の把握について、「相続税の担税力」に注目しています。つまり、「税金を払えるだけの財産をもらったのなら、それに応じて払ってください」というわけです。
これに対し民法では、相続人間の公平を図る事に着目しています。以前は家督制度があり、その家の長男が財産の全てを相続することとなっていましたが、今は違います。各相続人が、なるべく公平に財産わけを出来るような仕組みが用意されているというわけです。