ここ数年ビットコインの価値が上がり、有益な資産運用手段として注目を集めていますが、ビットコインを取引して得られた利益は、所得税として確定申告しなければなりません。
そもそもサラリーマンの方で、確定申告が必要な人は
- 給与の年間収入金額が2,000万円以上
- 給与所得・退職所得以外の収入が年間20万円以上ある
- 2か所以上で働いていて、主たる給与以外の収入が年間20万円以上ある
- その他、源泉徴収義務のない人からの給与がある ・・・など
ビットコインで得た収入は「給与所得・退職所得以外の収入が20万円以上ある」に該当する場合、確定申告をする義務があります。
ビットコインで得た利益は総合課税の累進税率が適用されます。
総合課税の累進税率とは…
総合課税制度とはほかの所得を合計して所得税額を計算します。総合課税では課税対象額が増えるほど、税率も増える累進税率で計算されます。
問題となるのは、ビットコインで得た利益の所得区分です。
実をいいますと、国税庁は、まだ、この件について検討中とのことです。取扱いが決まっていないので、事前照会をしていただいて「個別」に回答する扱いです。しかし「個別」という事は、同じような内容でも、バラバラな結果になる可能性があるということですよね。早く統一見解を示してほしいものです。
ですので、ここからは、私の見解を述べます。
ビットコインの取引により得た利益(キャピタルゲイン)は、営利目的で何回もトレードすることにより利益を得るデイトレードやスイングトレードの場合、雑所得または事業所得としてみなされる可能性が非常に高いです。
この場合、サラリーマンの方は、主たる収入が給与所得になりますので、雑所得として扱われます。
しかし、投資目的で保有するビットコインを売却する場合は譲渡所得に該当すると考えられます。そもそも譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいい、ここでいう資産とは、棚卸資産等及び金銭債権以外の一切の資産をいい、この 資産には、借家権又は行政官庁の許可、認可、 割当て等により発生した事実上の権利も含まれるとされています。ビットコインが著作権により保護された著作物に当たる場合には、ここでいう資産に該当することは明らかですが、ビットコインが単なる電磁的記録である場合にも、ここでいう事実上の権利の一種としてビットコインを取り扱えば、投資目的 によるビットコインの売却益を譲渡所得として計算することができると思われます。仮にビットコインがここでいう事実上の権利に当たらない場合には、この売却益 は譲渡所得ではなく雑所得となります。
譲渡所得として申告した場合、50万円の所得からの控除が認められますので、税金的には安くなります。