「7人の侍」といえば、言わずと知れた黒沢映画の代表作ですが、この映画が大ヒットしてからというもの、集団で何か事を起こそうとするドラマには、何かと7人が登場するようになりました。
「荒野の7人」、「黄金の7人」、「7人の刑事」、「7人の孫」、「男女7人物語」、「7人の女弁護士」などなど、枚挙にいとまがありません。
法律の世界でも、かつて、株式会社の設立には発起人が7人以上必要でしたし、最近では社会福祉法人の評議員が7人以上必要とされています。
その社会福祉法人を舞台に、相続税を脱税したとして7人が逮捕された事件についてご紹介しましょう。
兄から10億5千万円の遺産を相続した弟が、落語家や税理士、社会福祉法人元理事などの仲間と共謀して8億5千万円を和歌山県にある社会福祉法人に寄付したように見せかけて、相続税約4億9千万円を脱税し、大阪地検特捜部に逮捕されました。
この事件で逮捕された税理士は、大阪地方裁判所で懲役3年、執行猶予4年、罰金800万円の有罪判決を受けています。
ちなみに、相続した財産を相続税の申告期限までに寄付した場合、相続税が非課税になるのは、社会福祉法人だけとは限らず、学校法人や公益法人、更生保護法人や認定NPO法人なども含みます。
もっとも、寄付を受けた財産を、2年以内に公益目的の事業に供していない場合や、その寄付が親族の相続税等の負担を不当に減少する結果となると認められるときは、非課税が取り消されます。
この相続税の非課税制度は、宗教法人や一般社会法人、一般財団法人、一般のNPO法人などは対象になっておりませんので注意が必要となります。