1.配偶者からの仕送りを受けられる方
そもそも収入源を配偶者からの仕送りに頼っているのであれば、ご本人自身には税金の問題は生じません。しかも従前どおり、配偶者の申告では、配偶者控除が認められます。
配偶者が、確定申告で配偶者控除が受けられる条件は、その年の年末時点で下記の3点のすべてに該当する必要があります。
・婚姻届を役所に提出し、法律的にも夫婦として認められていること(内縁関係は対象外)
・納税者である夫もしくは妻と同一の生計である(同居していなくても可)
・青色申告または白色申告の事業専従者ではない
別居中の夫婦の場合、仕送りや週末同居など生活基盤が同じであれば同一の生計と認められます。
2.ご自身で生活基盤を整える方
配偶者からの仕送りが期待できず、やむなく、ご自身が働かなければならない場合もあるでしょう。そのような場合は、上記の条件に一つ条件が加わります。
・年間38万円以下の合計所得であること(源泉分離課税の金融商品利子は含まない)
給与を受け取っている場合、給与所得控除65万円が適用されます。
この控除の適用があるため、給与収入が103万円以下の場合は、給与所得控除の65万円を差し引けば、所得が38万円以下になり、配偶者控除の適用条件内に収まるというわけです。そもそも年収103万円では生活設計は無理だと思いますので、配偶者の扶養にはいることはあきらめ、税金はご自身で納める形になると思います。
給与収入が130万円以上あるなら、配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者ではいられません。ご自身の職場で健康保険・厚生年金に加入するか、国民健康保険・国民年金に加入することになります。
自発的に、被扶養者分の健康保険証を、配偶者をとおして返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
国民健康保険・国民年金に加入する場合には、住民登録してある役所の窓口に「健康保険資格喪失証明書」を提示して手続きをします。