第372話 遺された自動車 (1)
遺された自動車の相続税手続きについてお話しします。
A 被相続人(亡くなった方)が自動車の所有者
自動車が亡くなった方の名義であれば相続財産としての手続きとなります。
そのままご家族が使用した場合、名義が亡くなった方のままでは好きなときに売ったり、乗り続けて車両の抹消や解体を行う際にさかのぼって書類を取り寄せたり、時間を経過しているがために書類の取得ができなかったりと、後々になって、困る状況になってしまいます。
忘れがち、かつ手間が少々かかるものですが、放置せずに自動車を相続した際は手続きに進みましょう。
B 自動車ローンの信販会社(ファイナンス会社)が所有者
信販会社名義という事は、自動車を購入するにあたり、ローンを組んでいる可能性があります。この場合、まずはその信販会社に連絡をし、自動車の購入についてローンが残っているかの確認が必要となります。
ローンが残っていない場合は所有権解除の手続きが必要です。信販会社へ戸籍謄本や相続人代表者の印鑑証明などの提出等後、譲渡証明書・委任状、印鑑証明書等が届くことにより自動車の相続の手続きへと移る事が可能です。
もし、ローンが残っていて自動車を今後もご遺族が使用したい場合は、残債務の支払いを求められることとなります。基本的には一括払いですが、一括払いができない場合は再契約という形で相談に乗ってもらいましょう。相続する方の審査が改めて行われます。
遺産分割のために後から売る予定であっても債務はきちんと精算しておきましょう。
C 自動車販売店(ディーラー)が所有者
この場合、引継ぐ旨を自動車販売店へ説明し、死亡除票や戸籍謄本、印鑑証明などを整えれば、名義変更に必要な書類一式を発行してくれます。これにより手続きへと進みましょう。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
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