第373話 遺された自動車 (2)
自動車の名義変更の手続き
遺言書がある場合は家庭裁判所で検認を済ませたものを持って陸運支局での手続きとなります。また遺言がある場合でも、話し合いにより遺言書の指定者以外の方が相続する場合は遺産分割協議書または自動車登録提出用の遺残分割協議書(証明書:自動車に関する名義変更専用として)を別に作成したものを持って手続きとなります(遺言がない場合も同様)。
相続人全員の実印を捺印、全員の印鑑証明添付、故人との関係を証する戸籍謄本など相続人が多い場合の手続きでは意外と手間がかかるものです。
但し、車両の価額が100万円以下の場合は、「遺産分割協議成立申立書」という専用の書式で提出し、次の所有者(相続する人)の記載・実印のみで名義変更が可能です。相続人全員の署名・実印の必要がないので随分とスムーズに手続きが可能となります。
一般的に必要な書類としては以下の通りです。
▼遺産分割協議書車両の価額が100万円以下の場合は、「遺産分割協議成立申立書」で可)
▼住民票(遺産を相続する権利のある人の住民票・死亡した所有者の住民票(除票))
▼印鑑証明書(遺産を相続する権利のある人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内の物))
▼戸籍謄本 (自動車の相続手続きには、被相続人および相続人全員が確認できるもの)
▼実印 (相続人の一人が車を相続する場合は、相続する人の実印)
▼車庫証明 (相続人と死亡した車の所有者の住所が同じ場合は不要)
●必要書類に関しては事前に陸運局に問い合わせをしましょう。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
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