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 さいたま市による違法な税金の取り立てで身体的・精神的な損害を受けたとして、市を相手取り、税金滞納差し押さえ処分の無効と慰謝料を求めて計1420万円の国家賠償請求訴訟がさいたま地裁で起こされていることがわかりました。

 訴えている男性は1カ月の収入35万円のうち32万円を市に取り立てられたと言います。実に給料の9割以上を毎月差し押さえられていたことになります。

 男性は事業の失敗などから負債を抱えて地方税などを滞納し、納期限を超えても分割して納められる「分納」を申請し、月額18万円ずつを納めていました。

 しかし男性側によると、妻が市に虚偽の説明を受けて承諾書を書かされ、以後からは男性の月収35万円のうち32万円を徴収されることになったとのこと。

 男性の長女も給料日に口座の残高全てを差し押さえられました。

 男性は生活のために深夜まで働き、その結果体調を崩して緊急搬送されました。

 男性側は、「市の取り立ては国税徴収法の上限を超えている」と訴えています。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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