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税は期限までに納めることが1番いいことはいうまでもありません。しかし実際には、様々な理由で納期限内に納められないことが起こり得ます。特に消費税が8%に増税して以来、事業者による滞納が急増していることから、もし10%に再増税されれば滞納者の数が飛躍的に増加されることが予想されます。

 熾烈さを増す税の徴収によって生活を破たんさせないためにどのようなことができるのか。

 税金を滞納し、催告や督促を受けても納めなければ、財産を調査されたうえで当局による差し押さえが行われます。

 しかし、すぐ差し押さえが行われることにより事業継続が不可能となり、家族崩壊になることもあるから、納税者には「納税の猶予」や「換価の猶予」などの制度が用意されています。

 このうち「納税の猶予」は、自然災害によって相当な被害を受けた時や、病気、事業の廃止、盗難などにあった時に、本人の申請に基づき税務署長の判断で納税が猶予されるものです。これにより滞納者の分納が可能となり、担当徴収官の配慮による単なる一時払いや分納と異なり、延滞税が減免され、差し押さえの解除も可能となります。滞納者扱いではなく、未納者扱いとなることから、納税証明書の発行も可能となります。

 もう1つの「換価の猶予」は、差し押さえられた財産の公売処分などを最大2年にわたって猶予できるものです。新たな差し押さえなどの処分を受けることもなく、既に差し押さえられている財産が解除されることもあります。

 このように税金を一度に納めると事業や生活に著しい困難が予測されることや納税について誠実な意思があることなどを条件に、猶予を受けることができます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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