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 今日は、皆様に重大なお知らせがあります。このたび、私の会計事務所を今日をもちまして新事務所に移転することになりました。つきまして、下記に記載の通り、住所・TEL・FAXに変更がございます。

 今後とも皆様方の一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

〒981-0902
仙台市青葉区北根3-12-26 黒松ハイツ1F

TEL  : 022-347-4875
FAX : 022-347-4876
携帯:090-6680-7510(優先)
E‐Mail : yaginuma-takashi@tkcnf.or.jp

 今回、賃貸物件に移転するのですが、この賃貸契約について、民法大改正が去年成立しています。

 2017年4月14日、「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案」が衆議院本会議で可決。

 5月26日には、参院本会議でも賛成多数で可決し、成立しています。

 2月15日、政府は民法改正の施行日を2020年4月1日にすると閣議決定しました。

 これにより、1896年(明治29年)の制定以来、大きな見直しがなかった民法(債権や契約に関する分野)が約120年ぶりに大改正されます。

 今回の改正は、賃貸契約にどのような影響をもたらすのでしょうか。次回以降、考えてみましょう。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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