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 ~ 金融機関の仮払制度の創設 ~

 

 金融機関の仮払制度の創設とは、遺産分割前に相続人が金融機関から預貯金の引き出しが出来るようにする仮払い制度を新設するものです。

現行の法律では、遺産分割協議が成立するまでは原則として、銀行等の金融機関は口座を凍結し、被相続人の預貯金などの遺産の払戻し、名義変更はしません。  その結果、葬儀費用の支払いや配偶者の生活費確保に困るケースが起きていたのです。

今回の民法改正案では、遺産分割協議が終わる前に、葬儀費用や生活費の支払い等のために、被相続人の預貯金を金融機関から引き出しやすくする「仮払制度」を創設するというものです。

ちなみに、今までは生命保険などで相続対策をして、相続発生してすぐに生命保険の申請をして、そのお金を葬儀などで使用するなどの工夫が必要でした。

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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