第415話 生命保険金活用術 (2)
前話の続きです。
4.相続人以外にも財産を渡せる
遺言で相続人以外の人に財産を残そうとすると争族となる可能性がでてきます。そこで生命保険を活用すれば相続人以外にも財産をスムーズに渡すことができます。
他人であっても、生前にお世話になった人などに多くの財産を残してあげることが可能になります。しかし相続人以外は、非課税枠は適用されませんので注意しましょう。
5.死亡後に現金を受け取れる
被相続人が亡くなった際に相続人は死亡保険金としてすぐに現金が受け取れます。そのため相続時によく起きる「相続税が払えない」というリスクが減ります。このように納税資金の準備ができるとともに、葬儀資金、お墓の購入など現金があることで様々な生活資金として活用できます。
6.遺産分割が柔軟にできる
遺産が不動産、現金、株式などの場合にはすぐに分割化したり現金化したりするのは難しい場合があります。遺産分割が複雑になると権利主張が起きて「争族」になりやすくなります。
子供が2人いる場合などは、長男には自宅を遺産として残し、別の子には保険金を遺産として残すなどの柔軟な相続方法が取れます。これにより無用な相続トラブルが起こりにくくなります。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
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