第416話 相続税申告書への相続人の押印
通常は、氏名押印(認印で構いません)し、マイナンバーを書いて申告内容を記載した他の申告様式と共に相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出します。なお、相続税の申告書に記載されたマイナンバーについては、税務署で本人確認(①番号確認及び②身元確認) を行うため、①については、マイナンバーカードの裏面の写し、通知カードの写し、住民票の写し(マイナンバーの記載があるものに限ります。)のいずれかを添付しなければなりません。また②についても記載されたマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類としてマイナンバーカードの表面の写し、運転免許証の写し 、身体障害者手帳の写し、パスポートの写し、在留カードの写し、公的医療保険の被保険者証の写しのいずれかの添付も必要となります。
相続税申告書は、連名で署名押印するのが通常ですが、相続人各人ごとに申告することもできます。
問題が生じるのは、連名で署名押印するときに、一部の相続人の押印がない場合です。例えば、公正証書遺言書があるにもかかわらずその内容に不服がある相続人が連名で署名押印を拒否した場合です。こういった場合は、財産を取得した相続人は、1通の申告書に他の相続人が押印するかしないかは関係なく、相続税の申告書を提出しなければなりませんし、そうしなければ法定申告期限内に提出できず無申告加算税が賦課され、延滞税が発生してしまいます。
押印を拒否した相続人は、独自に申告書を作成するか期限内申告ができない場合には、無申告加算税や延滞税が賦課されます。
遺留分等の侵害があれば、遺留分減殺請求をした後に、再度申告書の修正をすることになります。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
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