第445話 生命保険を活用した相続税対策 (3)
~ 生命保険の非課税限度 ~
被相続人の死亡により受け取る生命保険金は、相続財産とみなされ、相続税がかかります。相続税の対象になるのは、受け取った生命保険金のうち被相続人が保険料を負担していた時です。被相続人以外の人が保険料を負担していた時は、保険料負担者が受取人なら受取人に所得税、それ以外なら贈与税がかかります。
被相続人の死亡で相続人が受け取った生命保険金のうち、法定相続人1人につき500万円までは相続税がかかりません。法定相続人の数には相続放棄をした人も含めます。
被相続人が保険料を負担した生命保険金を相続人が受け取れば、この生命保険は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが「500万円×法定相続人の数」の金額までは非課税となっていますので、かなりの金額が相続人の手元に残り、相続税の納税資金に利用できることになります。
なお、非課税枠があるのは相続人だけですので、相続放棄をした人や相続人以外の人が保険金を受け取ったのならば、全額課税になりますので注意が必要です。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
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