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 相続時精算課税制度を使って不動産を贈与すると、相続税が大幅に軽減されることがあります。

 相続時精算課税制度は、贈与した年の1月1日時点で60歳以上の親から20歳以上の子への贈与で利用でき、贈与財産2500万円まで無税、それを超える部分には一律20%が課税されます。 その代わりに相続のときには、生前に贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税がかかるという制度です。

もっと早いうちに財産を子へ移行させることを目的に作られた制度が相続時精算課税制度なのですが、いったんこの制度を選択すると選択した年以後贈与者が亡くなる時までこの制度が継続して適用され、以後暦年単位課税に変更することはできなくなります。

相続時精算課税制度で所有しているアパートを子供に贈与すると、2500万円分までは無税で引き継げます。その後のアパートの家賃収入は子供の所得になりますので、年々親の相続財産が増加することがなくなります。

アパートの贈与は建物が「貸家」、土地が「貸家建付地」として評価されますので、現金贈与に比べて評価額を低く抑えられることも大きなメリットとなります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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