第513話 兄弟姉妹の代襲相続
被相続人に両親も子もいない場合、通常は被相続人の兄弟姉妹に相続権があります。そしてその兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合、代襲相続の法則通り、その子(姪・甥)が代わりに相続をします。しかし代襲相続が起こるのはこの姪・甥までで、姪・甥の子には代襲相続は起こらないので注意が必要です。
例えば、今回長男が亡くなり相続が発生したとします。長男に子はなく、両親も亡くなっているので、次男と三男に相続権があります。しかし、次男は既に亡くなっているので、代襲相続の法則に基づいて次男の子であるAさんとBさんが相続することになります。
ですがAさんが既に亡くなっているので、Aさんの子が代襲相続するのだろう・・・と思ってしまいがちですが、上で述べた通り代襲相続は姪・甥までですので、この場合Aさんの子は相続することはできないのです。
したがって、この場合の相続人はBさんと三男ということになります。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
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