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 他人の飼い猫を盗んだとして富山県内の50代の男が窃盗の疑いで逮捕されました。調べによりますと男は容疑を認め、「猫は死んだので捨てました。猫をケージに閉じ込め十分なえさを与えず棒でたたくなどして虐待を加えた上で殺しました。ニャーニャーと泣いている姿で楽しめました。」などと話しているそうです。盗んだ猫は100匹近くに及ぶと見られています。

 動物愛護法では動物の生存権を尊重する視点から野良犬や野良猫を殺傷・虐待した者への懲役や罰金刑を定めていますが、刑法上の窃盗では動物は生存権的な視点のない「器物」として把握されます。また民法上は「生命のある動産」として扱われます。どういうことかと言いますと、電車に置き忘れたペットは遺失物扱いとされますし、殺害すれば器物損壊という扱いになるということです。

 かつて、宗教法人が行うペット葬祭が収益事業にあたるかどうかが争われた事件がありましたが、最高裁は法人税を課した税務署の処分を認めました。たとえ宗教法人が行おうとも、ペット葬祭は対価にお布施などの喜捨の性格はないというのが現在の司法の判断です。

 なお、猫は「器具及び備品」として扱われ、ペットショップでは商品として資産計上されます。では、ペットショップ以外の事業者が飼っている動物を減価償却できるのかといえば、例えば番犬扱いにすればそれは可能となります。ちなみに耐用年数は8年となります。ポイントになるのは、事業の用に供しているのかどうかです。例えば、とても番犬代わりにならない猫であっても、チラシに載せて集客効果があると税務署が認めれば、まぎれもなく「事業の用に供している」と言えることになります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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