4ba2e3d287b15521a531f16590195823_s

 税務調査が行われた場合、その結果は調査の数週間後に顧問税理士あるいは納税者に伝えられます。申告漏れがあったと税務署が判断した場合は、納税者は税額を訂正する「修正申告」を勧められます。それに納得できるのなら修正申告を行い、後日、追徴税額の決定通知を受けることになります。その際に支払わなければならない税金は、本来支払うべき税額と支払済み税額の差額に加え、過少申告加算税(無申告加算税)と延滞税とになります。

 税務署による修正申告の勧めに納得できない人は、「とりあえず修正申告をしておく」は禁物です。修正申告をしますと、国税不服審判所に税務署の処分の適正性についての判断を仰ぐ「審査請求」ができなくなってしまうからです。調査が終わった時点で何が得策なのかを税理士と話し合っておく必要があるでしょう。

 相続税調査を受ければ8割以上の確率で申告漏れが指摘されます。納税者に悪意がなくても申告書の誤りを探り当てられることもあるでしょう。相続時に慎重に申告書を作成しなければならないのはもちろんですが、調査の連絡が来る前には、改めて提出済みの申告書の内容を確認しておきたいものです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

「所長の独り言」一覧はこちら

 

免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。