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相続では、全ての相続人が集まって残された財産について話し合い、全員が納得のいく形で公平に分割されるのが理想ですが、被相続人と相続人の関係は家庭によりさまざまで、被相続人が戦前にあった家督のように長男にあらゆるものを引き継がしていたり、また年の離れた特にかわいがられていた末っ子に遺贈させたりといったことは往々にしてあります。

そうした状態で遺産分割協議に入れば、たとえ兄弟の仲が良かったとしても財産の分割は難航することが予測されます。このような状況下では、生前贈与や遺贈を受けていた相続人が「特別受益証明書」を作成することにより相続手続きをより円滑に進めることができます。

特別受益証明書を作成できるのは、相続人の中でも「特別受益」がある「特別受益者」だけです。民法903条では、相続人のうち被相続人から遺贈(遺言による贈与)を受けた者及び婚姻・養子縁組・生計の資本として生前贈与を受けた者を「特別受益者」と定義しています。

そして特別受益者は、特別受益分を相続財産にいったん戻したうえで、法定相続分に従って各相続人の相続分を計算することになります。つまり、特別受益者は計算された自らの相続分から特別受益の金額を引いた分だけを受け取ることになり、特別受益が法定相続分以上となれば、特別受益者は相続財産からは何も受け取ることはできないことになります。

面倒な遺産分割時に活用される手法で、相続放棄に近いようにも思えますが、注意したいのが、あくまでも特別受益証明書は自らに「相続分」がないことの証明であり、被相続人の資産を承継しないというものです。すなわち、被相続人が残した借金については他の相続人と同様に法定相続分に従って分割承継されます。そのため特別受益証明書を作成しても借金の債権者から返済を求められれば応じなくてはなりません。

なお、協議で債務の負担割合を決めることは可能ですが、これはあくまでも相続人の間での合意にすぎないので、仮に「負債分はゼロ」と兄弟間で決めていても、債権者には通りません。債務を放棄するのであれば、相続放棄の手続きが必要ということです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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