第971話 税務調査
税務署から税務調査の連絡があったが、繁忙期で対応できる余裕がなく、可能であれば断りたいとしたときに、調査そのものを断ることは可能でしょうか?
答えは残念ながらNOです。税務署の調査は納税者の同意に基づく「任意調査」とはされていますが、納税者側は調査を受ける「受忍義務」が法律で定められており、正当な理由なく断りますと罰則の対象となります。つまり税務調査は任意ではあるものの実質的に断ることはできません。
税務調査は大きく分けて2種類あり、国税局査察部、通称マルサが行う調査は「強制調査」、税務署の調査官による調査は「任意調査」と分類されています。強制調査はその名の通り強制的に実施される一方、任意調査は同意なしに行われることはありません。ただし任意調査を正当な理由がなく断る事や、税務職員の質問に答えないなど調査官の求めに応じないことは認められていません。繁忙期は正当な理由にはなりません。
また任意調査は事前に納税者に通知することを原則としていますが、これについても調査対象者が違法や不当な行為をする可能性があり、適正な調査に支障を及ぼすおそれがあると税務署が判断すれば、事前通知なしの「無予告調査」も認められています。調査官の求めに応じない場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられますので、税務調査を受けることは実質義務と言ってもいいでしょう。
もっとも調査自体を拒否することはできませんが、日程を調整してもらうことはできます。繁忙期で調査に対応する余裕がないのであれば、日を改めてもらうよう交渉すべきでしょう。もちろん税理士も交えて調査への対策をしっかり講じて対処してください。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
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