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 死亡保険金は被相続人の死亡によって発生するもので、被相続人が元々持っていた財産ではないため、民法上は相続財産には含まれません。しかし税法上では、死亡保険金は「みなし相続財産」として、相続税の対象となってしまいます。

 一方で、死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」という独自の非課税枠が定められているため、他の相続財産よりは有利です。ただし、この非課税枠はあくまでも保険契約で受取人とされていた相続人が利用できるもので、受取人以外が使うことはできません。本来の受取人以外の人が保険金を受け取ると、贈与とみなされて年間110万円を超える部分に課税されてしまいます。

 例えば父が亡くなり、6千万円の相続財産があったとします。そのうち1千万円については、母が受取人の死亡保険金です。本来ならそのまま母が受け取るべきですが、母は自身の財産で今後の生活の見通しが立つため、子供2人で折半して受け取ることにしました。このとき、非課税枠(500万円×相続人の人数)の範囲内なので生命保険金の部分については相続税がかからないかといえば、そうではありません。死亡保険金は相続財産ではなく受取人の固有の財産なので、母が受取人となっている死亡保険金を子が受け取ると、母から子への贈与をして課税されることになります。一旦母が受け取れば非課税枠を使うことはできますが、その後で子に渡せばまた贈与税がかかって意味がありません。

この家族については、母が保険金を受け取らなくてもよいのなら、父が亡くなる前に受取人を子に変えておくべきでした。必要であれば受取人を変更しておくことにより無駄な税金を払わなくて済みます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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