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 東京都が行った保険外交員の個人事業税に関する課税処分に対する東京地裁の判決が話題となりました。個人事業税は、法律で課税対象とされる一定の事業を行う個人事業主に課税されますが、保険外交員については課税対象となる事業には当たらないため、非課税というのが通説でした。

 しかし東京都は通説を覆し、課税対象となる「代理業」に当たるとして課税したため裁判になりました。東京地裁は東京都の課税を認め、今後保険外交員に対して、東京都以外の自治体までも個人事業税が課税される可能性が大きくなったと言えます。

 歴史から遡ると、東京都は保険外交員について、平成29年分の個人事業税から課税を始めています。税法の改正はないので、東京都は独自の解釈変更で課税をしたことになります。これについては、課税は法律によるべきとする租税法律主義からして問題があります。地方税は地方自治の観点から各自治体に応じて課税の是非を判断できるとされていますが、東京都以外の自治体の中には、現状も保険外交員に個人事業税を課税していない団体もあります。つまり東京都の課税は、課税の公平という観点からも問題があることになります。

 個人事業税に関する法律の解釈として、保険外交員は「代理業」とする根拠は、判決を読んでもよくわかりません。そもそも「代理業」とは一体何なのでしょうか?

 実際、個人事業税の法律には「代理業」についての具体的な定義は一切書かれていません。単に「『代理業』に該当すれば個人事業税が課税される」と規定されているだけです。これだけで「代理業」に該当するかどうかを正確に判断することは絶対に無理です。

 このような不十分な法律に基づく個人事業税については、自治体の独断で課税の有無が決まってしまうので、今のとんでもない状況になっています。最終的に、住んでいる自治体ごとに、同じ業種にもかかわらず課税されたりされなかったりするわけで、法の不備を直さなければならない状況にあります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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