第1169話 塀の中の相続人手続
裁判所の確定裁判で死刑以外の刑罰が確定して収監されている人は全国で4万人余りいます。これだけの人が塀の中にいれば、身内で相続がおき、自身が相続人になることも考えられます。
相続人が刑務所などに収監中であっても、遺産分割協議への参加は必要です。問題は実印や印鑑証明を用意できないことです。そうなると遺産分割協議書は作成できません。しかし不動産登記においても相続税の申告書の添付書類においても、遺産分割協議書は必要です。
そこで刑務所側に相続手続きの一端を依頼することになります。遺産分割協議書に、受刑者本人の拇印を押捺してもらい、刑務所長より本人の拇印であることを「奥書証明」した委任状をもらえば、信用ある書類となります。
受刑者との連絡は、手紙、郵便、電報などで行われ、その内容に逐一チェックが入るため、手続きにはかなりの時間がかかりますので注意が必要です。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
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