第1176話 特別障害者への生前贈与
重度の障害がある人には、自治体などから各種の助成金があるものの、その生活はほとんど親族が支えているのが実情です。そのため、生活を支える人は「自分が死んだときはどうしたら…」という不安を抱く人がほとんどです。
たとえ財産を多く残したとしても、その多くを税金でもっていかれたら、障害者の生活は成り立ちません。
そんな不安を軽減する方法として、「特定贈与信託」という制度があります。これは、親族などの個人(委託者)が信託銀行(受託者)に自分の財産を預け、信託銀行から特別障害者(受益者)に定期的に金銭を交付するもので、特別障害者は6千万円を限度に贈与税が非課税になります。
特別障害者とは
①重度の知的障害者と認定された者
②精神障害者1級の者
③身体障害者1級または2級の者
などを指します。
信託財産として認められるのは、金銭、有価証券、金銭債権、あるいは一定の要件を満たす不動産です。受託者である信託銀行は、特別障害者の実際の生活費や入院加療費などの必要に応じ、定期的に信託財産の一部を金銭により支払うことになり、贈与者の死後も安定した収入につながることになります。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
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