第1191話 火災保険
生命保険と火災保険では同じ保険とはいえ、課税関係では似て非なる部分が多くみられます。
生命保険の受け取りは、満期到来時や死亡時がありますが、どちらも保険料の負担者と保険金受取人が同一であれば所得税が課されます。一方、保険料負担者と保険金受取人が異なり、かつ保険料負担者が生きている場合は、贈与税の課税対象です。
そして保険料負担者の死亡によって保険金が支払われる場合は、相続税がかかります。誰が保険料負担者であるかが重要であるため、名義を無視して生命保険料控除をしていると、後で面倒なことになります。
一方、火災保険では、妻が所有する居宅の火災保険料を夫が負担していて、火災により妻が保険金を受け取った場合でも、受領した火災保険金は贈与税の対象となりません。その理由は、相続税や贈与税の対象になる損害保険料は、死亡を原因として支払われるものに限られているからです。さらに所得税についても、失った財産を保険金でカバーしただけという考えにより、非課税扱いになります。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
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