第1202話 申告ミス
一度出した申告書の内容を訂正する手続きは、時期によって異なります。気づいたのが確定申告の期限内であれば、何度でも確定申告をやり直すことができます。その際、先に提出した申告書について取消の申請などは必要ありません。
もしミスに気づいたときに既に期限を過ぎてしまっているのであれば、修正申告か更正の請求を行わなければなりません。
提出した申告書の誤りのせいで税額が過少となっている場合は、修正申告が必要です。改めて正しい税額を申告し、不足分を納めることになります。もしミスに気付いたのに放置すれば、税務調査で指摘され、過少申告加算税や延滞税などのペナルティーをかけられ、逆に多額の納税を強いられます。
また誤りによって税額が過大だったり、還付金が少なかったりしているなら、税務署に更正の請求をする必要があります。更正の請求ができるのは申告期限から原則5年以内に限られているので、速やかな対応が必要です。
なお、更正の請求には、その理由となる証明書類の添付が義務付けられています。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
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