正月から雪が降らない仙台でしたが、今日は朝から雪が降っております。日本列島は、今季一番の寒気に覆われ、北日本から西日本の広い範囲でこれから大雪となる見込みとの事。本格的な冬到来です。
今回は、確定申告時期も近づいてきたということで平成28年度税制改正において改正された「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」について触れながら、空き家リスクとそれに対する対策についてお話ししたいと思います。
そもそもこの特例の立法趣旨は、「老朽化し、倒れそうな家や、汚水が溜まり悪臭を発するような家など、適切な管理が行われていない空き家は、どうしても隣近所に迷惑をかけてしまう。そこで、このような空き家が生じないように、 相続により発生した空き家のうち、旧耐震基準しか満たしていない家屋について、相続人が必要な耐震改修又は除却を行った上で家屋と敷地又は建物除去後の土地を売却した場合には、譲渡益から最高3,000万円を控除することができるようにする」というものです。
単に古いから改修や改築をすればよいというのではなく、「耐震改修」を行った後に譲渡すると3,000万円の特別控除が受けられるというわけです。
適用期限は平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡とされています。
つまり、今回の申告から初めて適用される税制ということになります。
超高齢化が進行している日本において、大きな問題となっているのが誰も住まなくなった「空き家」です。現在日本の各地で放置された空き家が急増しており、行政も独自に対策を考えて動いています。
このままでいくと、2033年には、空き家数は2,150万戸、全体の30.2%に増加すると予測されています。ほぼ3軒に1軒が空き家という、異常事態になる可能性があります。
空き家を放置することは、もともと様々なリスクをはらんでいましたが、平成27年5月26日、「空き家対策特別措置法」(空き家対策の推進に関する特別措置法)が施工され、危険な状態で放置されている空き家に対しては強制的な措置がとられるようになりました。それらの内容も踏まえながら空き家がもたらすリスクとそれに対する対策について次回からお話ししたいと思います。