1万8,446人の死者・行方不明者を出した東日本大震災は11日、発生から6年を迎えました。大津波に襲われた岩手、宮城、福島の3県では、多くの人が犠牲となった家族や友人らの冥福を祈りました。最愛の御家族や御親族、御友人を失われた方々のお気持ちを思うと、今なお哀惜の念に堪えません。
大震災のあった平成23年3月11日、私は自宅におりましたが、水道、ガス、電気が止まり、生活物資を獲得するのに長い列に並んだ記憶はいまだに忘れられません。
震災発生当時は、確定申告時期のまっただなかで、宮城総合支所に税務援助に駆け付けた時は、ガソリン切れの車が何台も乗り捨ててあったのが印象に残っております。
「今年の申告では、大震災での雑損控除を受けることができるのか」という御質問を電話相談センターで何回か受けました。
大震災により住宅や家財などに損害を受けた方は、①損害金額に基づき計算した金額を所得から控除する方法(所得税法に基づく「雑損控除」といいます。)、②「災害減免法」に定める税金を軽減や免除する方法のどちらか有利な方法で、平成22年分又は平成23年分のいずれかの年分を選択して、所得税の軽減又は免除を受けることができました。
なお、雑損控除による場合、適用した年の総所得金額から控除しきれない特定雑損失金額(大震災による損失額)の繰越控除期間については5年となり(震災特例法5)、平成22年分で適用する場合には、最長で27年分まで、平成23年分で適用する場合には最長で28年分まで繰越できることになっております。つまり、震災発生年の前年で適用を受けて平成22年分の税金を還付された方は、平成28年分では、雑損控除は期限切れとなり、
それ以外の方は、今年の申告で雑損控除の適用は期限切れとなります。
いまだ控除しきれていない特定雑損失金額がある方にとっては、かなりシビアな税制となっております。どうにかならないものでしょうか…。