3月11日のメレンゲの気持ちを見ていた時に、カンニング竹山がオレオレ詐欺の予防CMに出ていることを知り、早速見てみました。
https://www.youtube.com/watch?v=fLOIQzCPTBI
結構、感動してしまいました。
親が子を心配する気持ちに偽りなどあるわけがありません。
その気持ちを悪用されないように、普段から親御さんとの連絡を取ることが詐欺にあわない最善策だと考えさせられました。
このように年々、振り込め詐欺の被害が増加してきているそうです。
手口などが認知されてきている現在でも被害がなくならないのは、詐欺の手口・方法が
巧妙化してきていることによります。
自分自身はそんなものには引っかからないと思っている方ほど引っかかってしまうみたいですので、十分ご注意ください。
しかし、仮に詐欺の被害にあった方には、税制上救済措置はあるのでしょうか?
災害などの不幸な被害に遭った場合には、「雑損控除」という所得控除が認められております。
具体的な被害の対象は、次の場合に限られます。
(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3) 害虫などの生物による異常な災害
(4) 盗難
(5) 横領
しかし、この制度では、「恐喝」「詐欺」は雑損控除の対象外とされています。災害や盗難は、自分の予期すること無く受ける被害であるのに比べて、恐喝や詐欺は、自分の判断する余地があったうえで受けた被害という区分けです。
詐欺が対象外なので、「振り込め詐欺」も雑損控除の対象外になります。
振り込め詐欺被害は本当に雑損控除の対象外なのか、救済される余地はないのか? ということで、審判された事例があります。
これは、国税不服審判所というところで審理された事例です。国税不服審判所は、裁判所とは違いますが、税務署の判断に不服がある際に、納税者が再審理を要求できるところです。実際に審理された事例が公開されており、税務の参考にされています。
この平成23年の裁決においては、雑損控除の対象外であり、所得税としての救済措置は無いという判断が下されました。
現行の雑損控除の枠内では、振り込め詐欺被害を救済するのは難しいと思われます。私自身は、税制改正によって、詐欺による被害も雑損控除の対象に加えるようにするべきだと思います。しかし、横たわっているのは「自己責任」という考え方でしょう。
「振り込め詐欺にだまされるのは、自分が悪い」という、見解があるように思います。しかし振り込め詐欺グループは恐ろしい知的犯罪集団ではないでしょうか。そういう見地に立てば、盗難事項との区別はもはやないように思われます。もはや「自分が悪い」という次元を超越した、知的かつ巧妙な犯罪のように思われます。いつまで経っても詐欺被害が無くならないのは、その証拠ではないでしょうか。
ほとんどの方に縁の無い雑損控除。もうちょっと使いようのある相互扶助の制度に変えてもいいのでは、と考えます。