仮に被相続人に多額のマイナス財産(借金など)があることが予想される場合には、相続人は、相続をするにあたり、借金や保証債務の有無とその金額の確認を最初にしなければなりません。
相続財産は、預貯金や不動産などのような積極的な財産だけではなく、借金などの負の財産も含まれます。借金のほうが多くても相続するのが原則です。借金を含めすべての財産を相続したくなければ、家庭裁判所で相続放棄の手続をします(これは相続を知ってから3ヶ月以内にしかできません)。借金だけを相続しないという選択肢はありえません(ただし、正の財産の範囲内に限定して借金も相続するという「限定承認」という制度もあります)。
なお、住宅ローンなどで、団体信用保険に加入されていた場合は、死亡と同時に借金が消滅しますので保険会社に確認されると良いでしょう。
保証人の地位も相続の対象です。相続手続もすべて終了したある日、突然見知らぬ債権者から返済の請求があった、などという恐ろしい事態もあり得るのです。
保証債務は、本来の債務者がきちんと返済していれば何事もなく平和なのですが、債務者の返済が滞ると、突然相続人が借金を背負うことになりますので、死亡された方が保証人になっていたかどうかの確認は非常に重要です。相続放棄をすると保証人の地位も相続しません。したがって、3ヶ月以内に相続放棄をするかどうかを判断することがきわめて重要なのです。そのために、借金や保証債務の確認が必要となるのです。
なお、3ヶ月経過後に債権者から催促があり、はじめて借金の存在を知った場合でも、状況によっては相続放棄をできる場合があります(必ずできるわけではありません)。そのような状態になったら家庭裁判所に相談しましょう。
次回は、相続放棄についてより詳しく記述したいと思います。