借金も相続財産です。そして遺産分割の対象です。しかし、積極的財産(プラスの財産)とは法律的に異なる扱いが一つだけあります。それは、法定相続分と異なる遺産分割協議内容が債権者に主張できないということです。もう少し易しく解説…

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相続開始後、遺産分割をする前に相続財産である不動産を差し押さえられることがあります(仮差押を含む)。よくあるケースが、相続人の一人に借金があって、返済が滞っている際に、その債権者が判決などに基づいて相続財産を差し押さえる…

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積極財産(プラスの財産)や消極財産(マイナスの財産)の種類が多く、総額がプラスになるのかマイナスになるのか、よく分からないケースがあります。総額がマイナスになる場合、相続放棄を、プラスになるのなら相続の単純承認をすること…

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相続放棄は、相続の開始を知った日(被相続人が死亡して自分が相続人であることを知った日)から3ヶ月以内に家庭裁判所への申述によって行います。申述とは、家庭裁判所に出頭して、自分が間違いなく自由意思で相続を放棄することを裁判…

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仮に被相続人に多額のマイナス財産(借金など)があることが予想される場合には、相続人は、相続をするにあたり、借金や保証債務の有無とその金額の確認を最初にしなければなりません。相続財産は、預貯金や不動産などのような積極的な財…

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