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 個人型確定拠出年金は税制面での優遇措置に加えて、制度上のいくつかのメリットがあります。ここではメリットとして以下の4つをご説明します。

1.掛金が全額所得控除

2.運用益も非課税になる

3.個人勘定なので年金の破綻リスクがない

4.万が一、自己破産してもイデコの資産は残る

 

1.毎月の掛け金は全額所得控除

毎月の個人型確定拠出年金への掛け金は全額が所得控除の対象となります。

つまり、年金保険料として支払っている金額×税率分が戻ってくることになり

ます。ちなみに掛け金の金額は月額5000円~68000円の間で自由に決めることが出来ます(サラリーマン(2号被保険者)の場合は、上限は月23000円まで)。

自営業者は確定申告、会社員の場合は年末調整で対応できます。これはかなり大きい優遇で、一般的な生命保険における控除と比較しても節税効果が極めて大きくなります。

また、投資に対する節税制度として「NISA(小額投資非課税制度)」もありますが、この「掛け金は所得控除」という点はNISAにもない特典です。

ちなみに、この節税効果は年収が大きい人ほど有利になります。

投資は元本割れのリスクがありますが、この節税メリットは「必ず受けることが出来る恩恵」です。極端な話ですが、税率が30%の方なら、投資で3割損をしたとしてもトータルではプラスという結果になるわけです。

さらにいえば、還付されたお金は翌年の個人型確定拠出年金の運用に回すようにすれば実質的な掛金の負担は大きく減少します。

ちなみに、個人型確定拠出年金の所得控除という税メリットを考えると、運用は一切せずに定期預金に預け入れするだけでもメリットがあることになります。

掛け金は全額所得控除で税金を安くすることができ、60歳以降に一時金として受け取るときに退職所得控除などを利用して非課税でお金をもらうことだってできてしまうわけです。

ときどき、「もう自分は年だし運用できる期間も短いから個人型確定拠出年金は無駄」というお話を伺いますが、むしろ50歳くらいの人ほど所得控除だけをフル活用すれば、運用のリスクはほぼなしで税制上の優遇だけを享受することができるので、ぜひ利用するべきです。

ちなみに、保険会社が提供している個人年金保険と比較しても節税メリットは高いです。

個人年金保険の場合、所得控除されるのは支払った保険料の全額ではなく、最大でも所得税は40000円まで、住民税は28000円までしか控除されません。

一方の個人型確定拠出年金の場合は掛け金の全額が所得控除されます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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