第363話 準確定申告 (2)
準確定申告は、相続人が相続を知った日の翌日から4カ月以内に行わなければなりません。納税も同期間に行わなければならないので、遅れないようにくれぐれも注意しましょう。
準確定申告は、原則として1月1日から被相続人が死亡した日までに得た所得について行います。ただし、1月1日から3月15日までに死亡して前年の確定申告が行われていなかった場合は、前年分の準確定申告も行うことが必要です。
準確定申告には、さまざまな書類が必要です。あらかじめ、被相続人の給与の受け取り状況や保険の加入状況を把握したり、それらの関係書類が保管したりしてある場所を確認しておきましょう。また、相続人が複数いる場合には書類の提出方法について話し合っておくと、いざというときにスムーズに手続きを進めることができます。
準確定申告を行う際には、証明の書類が必要です。「準確定申告書」という用紙は無いため、確定申告書に「準」と入れたもので代用します。相続人が複数名いる場合は、別途付表の提出が必要となります。
相続人が二人以上いる場合は、申告書を連署にした上で、「死亡した者の○年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告付表」に相続人全員の名前、住所、相続分等を記入し、申告書と併せて提出します。他の相続人の名前を付記して相続人それぞれが提出することも可能ですが、申告した内容については相続人全員に通知することが必要となります。
確定申告書や付表は税務署でもらえるほか、国税庁のホームページからもダウンロードが可能です。申告は被相続人が居住していた地域を管轄する税務署に行います。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
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